人工透析を受けている方の障害年金|等級・金額・申請のポイント

腎疾患が進行し人工透析を受けている方は、原則として障害年金2級以上に認定されます。透析を受けながら仕事をしている方でも受給できる可能性が高いため、まだ申請していない方はぜひ制度を確認してみてください。

この記事では、人工透析と障害年金の関係について、等級・金額・申請時の注意点を解説します。

人工透析は原則として障害年金2級

障害年金の認定基準において、人工透析を施行中の方は原則として2級に該当するとされています。これは就労の有無にかかわらず認定されるため、フルタイムで働いている方でも受給できます。

さらに、透析に加えて他の合併症(糖尿病性網膜症による視力低下、末梢神経障害による歩行困難など)がある場合は、総合的に評価されて1級に認定される可能性もあります。

初診日の考え方

腎疾患で透析に至るまでには、多くの場合、長い経過をたどります。糖尿病性腎症の場合、初診日は腎疾患で初めて受診した日ではなく、原因疾患である糖尿病で初めて受診した日となることがあります。

初診日がいつになるかによって、加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)が変わるため、過去の受診歴を丁寧に確認することが重要です。

障害認定日の特例

通常、障害認定日は初診日から1年6ヶ月後ですが、人工透析には特例があります。初診日から1年6ヶ月以内に人工透析を開始した場合は、透析を開始した日から3ヶ月を経過した日が障害認定日となります。

この特例により、通常よりも早い段階で障害年金を請求できる場合があります。

受給額の目安

人工透析で2級に認定された場合の受給額の目安は以下のとおりです。

  • 障害基礎年金2級(国民年金加入者):年額 約82万円(+子の加算)
  • 障害厚生年金2級(厚生年金加入者):障害基礎年金 + 報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金

厚生年金加入者の場合は、現役時代の報酬額によって異なりますが、年額150万〜200万円以上になるケースも珍しくありません。

申請時の注意点

  • 初診日が数十年前にさかのぼる場合、カルテが廃棄されている可能性があるため、初診日の証明に工夫が必要
  • 糖尿病が原因の場合は、糖尿病の初診日を特定する必要がある
  • 遡及請求(さかのぼり請求)が可能な場合は、最大5年分の年金をまとめて受給できる

まだ申請していない方は早めの相談を

人工透析を受けている方は高い確率で障害年金を受給できますが、初診日の特定や遡及請求の手続きなど、専門的な知識が必要な場面もあります。まだ申請していない方は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

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※ 上記は編集部が独自に調査・掲載しているものであり、特定の事務所を推奨するものではありません。ご自身の状況に合った事務所を選ぶ際の参考としてご活用ください。

まとめ

  • 人工透析を施行中の方は原則として障害年金2級に該当する
  • 就労の有無にかかわらず受給できる
  • 糖尿病が原因の場合、初診日は糖尿病で初めて受診した日になる可能性がある
  • 透析開始から3ヶ月で障害認定日となる特例がある
  • 遡及請求で最大5年分の年金をまとめて受給できる可能性がある

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