障害年金には、過去にさかのぼって年金を受け取れる「遡及請求」という仕組みがあります。認定されれば、最大で5年分の年金をまとめて受給できる可能性があるため、知っておいて損はない制度です。
この記事では、遡及請求の仕組み・条件・注意点についてわかりやすく解説します。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月後)の時点で障害等級に該当していたにもかかわらず、当時は申請しなかった場合に、さかのぼって年金を請求する方法です。
通常の障害年金申請(事後重症請求)では、請求した月の翌月分からしか年金が支給されませんが、遡及請求が認められると、障害認定日の翌月分からの年金を受け取ることができます。
遡及請求の条件
遡及請求が認められるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 障害認定日の時点で障害等級に該当していたこと
- 障害認定日から3ヶ月以内の診断書が取得できること
- 初診日・保険料納付要件を満たしていること
特に重要なのは2つ目の条件です。障害認定日の前後3ヶ月以内に受診しており、その時点の診断書を医師に作成してもらえなければ、遡及請求は困難です。
さかのぼれる期間は最大5年
年金の受給権には時効があり、遡及できるのは請求日から最大5年前までです。たとえば障害認定日が10年前だった場合、10年分すべてを受け取れるわけではなく、直近5年分が支給対象となります。
つまり、遡及請求を検討しているなら、できるだけ早く行動することが重要です。請求が遅れるほど、時効によって受け取れない期間が増えていきます。
遡及請求の注意点
障害認定日時点の診断書が取得できない場合
障害認定日当時の病院が廃院していたり、カルテが廃棄されている場合は、診断書の作成ができず遡及請求を断念せざるを得ないことがあります。このような場合は、事後重症請求(現在の症状に基づく請求)に切り替えて申請するのが一般的です。
遡及請求と事後重症請求の同時申請
実務上は、遡及請求と事後重症請求を同時に行うことが多いです。遡及が認められなかった場合でも、事後重症請求が認められれば、請求月の翌月分から年金を受給できるためです。
専門家のサポートが特に有効
遡及請求は通常の申請よりも書類の要件が厳しく、診断書の取得や初診日の証明にも手間がかかります。過去の記録を掘り起こす作業が必要になるため、経験豊富な社労士のサポートを受けることで、手続きがスムーズに進みやすくなります。
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※ 上記は編集部が独自に調査・掲載しているものであり、特定の事務所を推奨するものではありません。ご自身の状況に合った事務所を選ぶ際の参考としてご活用ください。
まとめ
- 遡及請求は、障害認定日にさかのぼって年金を請求できる制度
- 障害認定日前後3ヶ月以内の診断書が必要
- さかのぼれる期間は最大5年で、請求が遅れるほど受け取れない期間が増える
- 遡及が認められない場合に備え、事後重症請求と同時に行うのが一般的
- 書類の要件が複雑なため、専門家のサポートが特に有効

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