障害年金が不支給になったらどうする?審査請求の手続きと対策を解説

障害年金を申請したものの、「不支給」の決定を受けてしまった場合、そこで諦める必要はありません。不支給決定に対しては「審査請求」という不服申立ての制度が用意されています。

この記事では、審査請求の仕組み・期限・手続きの流れと、不支給になる主な原因について解説します。

審査請求とは

審査請求は、障害年金の決定に不服がある場合に、地方厚生局に設置されている社会保険審査官に対して行う不服申立ての手続きです。不支給決定だけでなく、認定された等級が想定より低い場合にも利用できます。

審査請求を行っても覆らなかった場合は、さらに上級の社会保険審査会に対して「再審査請求」を行うこともできます。

審査請求の期限

審査請求は、決定があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、審査請求は受理されません。

不支給の通知が届いたら、すぐに期限を確認し、対応を検討することが重要です。

不支給になる主な原因

(1)初診日が認められなかった

初診日の証明が不十分だった場合、初診日が確定できないとして不支給になることがあります。証明資料の追加や別の資料の収集により、審査請求で覆る可能性があります。

(2)保険料納付要件を満たしていなかった

初診日の前日時点で保険料の納付要件を満たしていない場合は不支給となります。この場合、初診日自体が誤っている可能性(別の日が初診日であれば要件を満たすケース)を検討することが対策になります。

(3)障害の程度が等級に該当しないと判断された

最も多い不支給理由がこのケースです。診断書の記載内容から、障害の程度が等級に該当しないと判断されることがあります。診断書の記載が実態を十分に反映していない場合は、追加資料の提出や診断書の再取得を検討します。

審査請求の手続きの流れ

  1. 不支給決定の通知を確認:決定の理由を読み、何が問題とされたかを把握する
  2. 審査請求書の作成:不服の理由を具体的に記載した書面を作成する
  3. 追加資料の準備:医証、意見書、日常生活の報告書など、決定を覆すための根拠資料を収集する
  4. 社会保険審査官に提出:管轄の地方厚生局に審査請求書と添付資料を提出する
  5. 審理・決定:審査官が審理を行い、原処分の取消しまたは棄却が決定される

審査請求以外の選択肢

審査請求を行わず(または審査請求と並行して)、以下の対応をとることも可能です。

  • 事後重症請求:現在の症状が悪化している場合は、新たに事後重症請求として再申請する
  • 額改定請求:低い等級で認定された場合、症状が悪化したタイミングで等級変更を求める

どの方法が最適かは個々の状況によって異なるため、複数の選択肢を比較検討することが大切です。

審査請求は専門家のサポートが特に重要

審査請求は、決定の理由を法的・医学的な観点から分析し、それに対する反論を論理的に組み立てる必要があります。障害年金の審査請求に対応した経験のある社労士に依頼することで、成功率を高めることが期待できます。

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※ 上記は編集部が独自に調査・掲載しているものであり、特定の事務所を推奨するものではありません。ご自身の状況に合った事務所を選ぶ際の参考としてご活用ください。

まとめ

  • 不支給決定に対しては「審査請求」で不服を申し立てることができる
  • 審査請求の期限は決定を知った日の翌日から3ヶ月以内
  • 不支給の主な原因は、初診日の不備、保険料納付要件の不足、障害等級の非該当
  • 審査請求以外にも、事後重症請求や額改定請求などの選択肢がある
  • 審査請求は専門性が高いため、経験のある社労士のサポートが特に有効

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