障害年金を受給するうえで気になるのが、「税金はかかるのか」「確定申告は必要なのか」「家族の扶養はどうなるのか」といったお金まわりの疑問です。結論からいえば、障害年金は原則として非課税です。
この記事では、障害年金と税金・確定申告・扶養の関係を、わかりやすく整理して解説します。
障害年金は非課税
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は、所得税も住民税もかからない非課税所得です。これは老齢年金が課税対象であるのとは異なる大きな特徴です。受給した障害年金に対して税金が差し引かれることはなく、受け取った金額がそのまま手元に残ります。
確定申告は必要?
障害年金だけなら申告不要
非課税である障害年金は、確定申告の対象にはなりません。収入が障害年金のみであれば、基本的に確定申告は不要です。
他に収入がある場合
給与やその他の所得がある場合は、その収入について申告が必要になることがあります。ただしその際も、障害年金の額は所得に含めずに計算します。なお、障害者本人やその家族は、一定の要件を満たすと障害者控除を受けられる場合があります。
扶養との関係
扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれ考え方が異なります。
- 税法上の扶養:障害年金は非課税所得のため、扶養の判定に使う合計所得金額には含まれない
- 社会保険上の扶養:こちらは障害年金も収入として扱われ、年間収入の基準(180万円未満など)に影響する場合がある
同じ「扶養」でも判定基準が違うため、家族の扶養に入る・入れる場合は、どちらの扶養かを確認することが大切です。
知っておきたい注意点
障害年金自体は非課税ですが、社会保険上の扶養の判定では収入に含まれる点には注意が必要です。また、税金や扶養、各種手当の取り扱いは個々の状況によって変わるため、判断に迷う場合は年金事務所や専門家に確認すると安心です。
自分での対応が難しいと感じたら
税金や扶養の取り扱いは、障害年金以外の収入の有無や家族構成によって変わるため、ご自身のケースでどうなるか判断に迷うことも少なくありません。
障害年金の申請そのものや、受給後のお金まわりに不安がある場合は、障害年金を専門に扱っている社会保険労務士に相談するのも有効な方法です。申請から受給後の疑問まで、一貫して相談に乗ってもらえます。
障害年金に強い社労士事務所を探すなら
ここでは、東京都内で障害年金を専門に扱っている社労士事務所をいくつかご紹介します。いずれも無料相談に対応しているため、まずは気軽に問い合わせてみることをおすすめします。
多摩・八王子障害年金相談センター
対応エリア:八王子市・多摩地域を中心に東京都全域
受給決定率95%以上の実績を持つ、多摩エリアに特化した障害年金専門の社労士事務所。申請から受給後の相談まで幅広く対応しており、着手金0円の完全成果報酬型で、精神疾患から身体障害、難病まで幅広い傷病に対応。土日祝の相談や出張相談にも無料で対応しています。
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新宿障害年金相談センター(新宿パーク社会保険労務士法人)
対応エリア:新宿区を中心に東京都全域
セミナーや講演活動にも積極的に取り組む障害年金専門の事務所。制度解説や受給事例の情報発信にも力を入れており、初回相談は無料で対応しています。
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東京中央障害年金相談センター(チェスナット社会保険労務士法人)
対応エリア:日本橋・中央区を中心に東京都全域
就労移行支援事業所や理学療法士協会などでの講師実績を持つ障害年金コンサルティング事務所。勉強会活動にも積極的に取り組んでいます。
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東京障害年金相談センター(杉野経営労務事務所)
対応エリア:足立区を中心に東京都全域
精神疾患・発達障害から人工透析・人工関節まで、幅広い受給事例を持つ事務所。初回相談無料で、入院中や外出が困難な方への出張相談にも対応しています。
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※ 上記は編集部が独自に調査・掲載しているものであり、特定の事務所を推奨するものではありません。ご自身の状況に合った事務所を選ぶ際の参考としてご活用ください。

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