障害年金の請求方法には、大きく分けて「認定日請求(本来請求)」と「事後重症請求」の2つがあります。障害認定日の時点では症状が軽かったものの、その後に悪化して障害等級に該当するようになった場合に用いるのが事後重症請求です。
この記事では、事後重症請求の仕組みと認定日請求との違い、そして請求するタイミングで注意すべき点をわかりやすく解説します。
事後重症請求とは
事後重症請求とは、障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日)の時点では障害等級に該当しなかったものの、その後症状が悪化して障害等級に該当する状態になったときに行う請求方法です。認定日以降に症状が進行した場合や、いったん軽快したものが再び悪化した場合などが対象になります。
請求できる期限は、原則として65歳の誕生日の前々日までです。この期限を過ぎると事後重症請求はできなくなるため、注意が必要です。
認定日請求との違い
認定日請求(本来請求)
障害認定日の時点で、すでに障害等級に該当している場合に行う請求です。受給権は障害認定日にさかのぼって発生し、条件を満たせば最大5年分までさかのぼって受給できる可能性があります(遡及請求)。
事後重症請求
障害認定日の時点では等級に該当していなかったものの、その後悪化した場合に行う請求です。受給権は請求した日に発生し、年金は請求した月の翌月分から支給されます。認定日請求と異なり、過去にさかのぼって受給することはできません。
事後重症請求で注意すべきポイント
- さかのぼりはできない:支給は請求した翌月分からで、過去分は受け取れない
- 1日でも早い請求が重要:請求が遅れるほど、受け取れる年金が減っていく
- 65歳の前々日までの期限:この期限を過ぎると請求できなくなる
- 請求時点の診断書が鍵:請求時の診断書で障害等級に該当していることが必要
請求のタイミングを逃さないために
事後重症請求は「請求が遅れた分だけ、受け取れる年金が減ってしまう」仕組みです。そのため、症状が障害等級に該当する程度まで悪化したと感じたら、できるだけ早く手続きを始めることが大切です。
一方で、請求時点の診断書の内容が障害等級に届いていないと、不支給となってしまいます。「いつ請求するか」の見極めが受給の可否を左右するため、タイミングの判断は慎重に行う必要があります。
自分での対応が難しいと感じたら
認定日請求と事後重症請求のどちらを選ぶべきか、いつ請求すべきかの判断には、専門的な知識が求められます。判断を誤ると、本来受け取れたはずの年金を取りこぼしてしまうこともあります。
ご自身での対応に不安がある場合は、障害年金を専門に扱っている社会保険労務士に相談するのも有効な方法です。経験豊富な専門家であれば、請求方法の選択から診断書の確認、年金事務所とのやり取りまで一貫してサポートしてもらえます。
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東京障害年金相談センター(杉野経営労務事務所)
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※ 上記は編集部が独自に調査・掲載しているものであり、特定の事務所を推奨するものではありません。ご自身の状況に合った事務所を選ぶ際の参考としてご活用ください。

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