障害年金の受給事例の中で最も多い傷病のひとつがうつ病です。しかし、精神疾患は外見からは障害の程度が判断しにくいため、申請の仕方によっては本来受給できるはずの方が不支給となってしまうケースも少なくありません。
この記事では、うつ病で障害年金を申請する際に知っておくべきポイントと注意点を解説します。
うつ病は障害年金の対象になる
うつ病は障害年金の対象傷病として明確に認められています。障害等級の目安としては、日常生活にほとんど支障がなく就労もできている場合は対象になりにくいですが、就労が困難な状態や日常生活に著しい制限がある場合は2級以上に認定される可能性があります。
なお、「うつ状態」や「抑うつ反応」といった病名のみでは、障害年金の審査で不利になる場合があります。正式な傷病名として「うつ病」または「反復性うつ病性障害」などの診断がついていることが望ましいです。
うつ病の障害年金申請で特に重要な3つのポイント
(1)診断書の「日常生活能力の判定」が最重要
精神疾患の障害年金では、診断書の中にある「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」の記載が等級判定に直結します。ここには、食事・清潔保持・金銭管理・通院・対人関係・安全保持・社会性の7項目について、それぞれ4段階で評価が記載されます。
医師が実態よりも軽く記載してしまうと、等級が下がったり不支給になる原因となります。診察時に「調子はどうですか」と聞かれて「まあまあです」と答えてしまうと、実態が伝わらないことがあります。日常生活で困っていることを具体的にメモにして持参し、医師に伝えることが大切です。
(2)就労状況の伝え方に注意
うつ病で障害年金を申請する際、「働いているから受給できない」と思い込んでいる方は多いですが、就労していても受給できるケースはあります。ただし、フルタイムで問題なく勤務できている場合は、日常生活に著しい制限があるとは認められにくくなります。
短時間勤務、出勤日数の制限、職場の配慮(業務軽減・休憩の配慮など)がある場合は、その内容を診断書や申立書に具体的に記載することで、就労していても等級が認められる可能性が高まります。
(3)病歴・就労状況等申立書の書き方
申立書は申請者本人が作成する書類で、発症から現在までの経緯を時系列で記載します。この書類は診断書を補足する役割があり、「なぜ日常生活に支障があるのか」を審査側に伝える重要な資料です。
書き方のポイントは、抽象的な表現を避け、具体的なエピソードを盛り込むことです。「調子が悪い」ではなく、「朝起き上がれず週に3日は終日寝たきりで過ごしている」「入浴は週に1回程度しかできない」など、日常の困難さが伝わる記載を心がけましょう。
うつ病の初診日に関する注意点
うつ病の場合、最初に受診した際の診断名が「自律神経失調症」「不眠症」「適応障害」などであるケースが多くあります。これらの傷病とうつ病に因果関係が認められる場合は、最初の受診日が初診日となります。
ただし、適応障害からうつ病への移行については、因果関係の有無が争点になることもあるため、申立書での説明が重要になります。
不支給や低い等級で認定された場合
審査の結果、不支給となったり想定より低い等級で認定された場合でも、「審査請求」という不服申立ての手続きが可能です。審査請求は決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。
また、審査請求ではなく「額改定請求」として、症状が悪化したタイミングで等級の変更を求める方法もあります。
専門家のサポートを活用する
うつ病による障害年金の申請は、診断書の内容や申立書の記載が結果を大きく左右します。特に初めての申請で不安がある場合は、障害年金を専門に扱う社労士に相談してみることをおすすめします。
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新宿障害年金相談センター(新宿パーク社会保険労務士法人)
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※ 上記は編集部が独自に調査・掲載しているものであり、特定の事務所を推奨するものではありません。ご自身の状況に合った事務所を選ぶ際の参考としてご活用ください。
まとめ
- うつ病は障害年金の対象傷病であり、日常生活や就労に著しい制限がある場合は2級以上に認定される可能性がある
- 診断書の「日常生活能力の判定」が等級判定に直結するため、医師への正確な情報共有が不可欠
- 就労中でも、職場の配慮や勤務制限がある場合は受給できる可能性がある
- 病歴・就労状況等申立書には、具体的なエピソードを記載して日常の困難さを伝える
- 不支給や低い等級の場合は、審査請求や額改定請求で対応できる

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