障害厚生年金と障害基礎年金の違いとは?対象者・金額・支給範囲を比較

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。どちらを受給できるかは初診日にどの年金制度に加入していたかで決まり、対象者や金額、支給範囲に違いがあります。

この記事では、障害厚生年金と障害基礎年金の違いを、対象者・金額・支給範囲の観点から比較して解説します。

2つの障害年金の基本

障害年金は、初診日に加入していた年金制度によって、受給できる種類が決まります。初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金が対象になります。

対象者の違い

障害基礎年金

初診日に国民年金に加入していた方が対象です。自営業者や学生、専業主婦(主夫)、無職の方などが含まれます。20歳前に初診日がある場合の障害基礎年金も、この区分に含まれます。

障害厚生年金

初診日に厚生年金に加入していた方、つまり会社員や公務員などが対象です。障害厚生年金に該当する場合は、同時に障害基礎年金も受けられる(1・2級の場合)点が特徴です。

金額・支給範囲の違い

  • 等級の範囲:障害基礎年金は1・2級のみ。障害厚生年金は1〜3級まであり、さらに軽い場合の障害手当金(一時金)もある
  • 上乗せの有無:障害厚生年金は、障害基礎年金に上乗せして支給される(1・2級の場合)
  • 配偶者加算:障害厚生年金には、一定の要件を満たす配偶者がいる場合の加給年金がある
  • 子の加算:障害基礎年金には、一定の要件を満たす子がいる場合の加算がある

どちらになるかは初診日が決め手

受給できる障害年金の種類は、症状の重さではなく初診日にどの制度に加入していたかで決まります。そのため、初診日を正確に特定することが、受給内容を左右する非常に重要なポイントになります。3級や障害手当金は障害厚生年金にしかないため、同じ症状でも初診日の加入制度によって結果が変わることがあります。

自分での対応が難しいと感じたら

障害基礎年金と障害厚生年金のどちらになるか、いくら受給できるかは、初診日の特定や加入制度の確認が前提になります。ここを誤ると、受給できる年金の種類や金額が変わってしまうこともあります。

ご自身のケースでどちらが対象になるか分かりにくい場合は、障害年金を専門に扱っている社会保険労務士に相談するのも有効な方法です。初診日の確認から受給見込みの試算まで、一貫してサポートしてもらえます。

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新宿障害年金相談センター(新宿パーク社会保険労務士法人)
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東京中央障害年金相談センター(チェスナット社会保険労務士法人)
対応エリア:日本橋・中央区を中心に東京都全域
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東京障害年金相談センター(杉野経営労務事務所)
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※ 上記は編集部が独自に調査・掲載しているものであり、特定の事務所を推奨するものではありません。ご自身の状況に合った事務所を選ぶ際の参考としてご活用ください。

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