糖尿病そのものや、その合併症によって日常生活や就労に支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。糖尿病は軽症から重症まで幅広く、どのような状態だと対象になるのか分かりにくい疾患のひとつです。
この記事では、糖尿病で障害年金の対象となるケースと、認定基準のポイントをわかりやすく解説します。
糖尿病で障害年金の対象となるケース
糖尿病による障害年金は、大きく分けて「糖尿病そのものによる障害」と「合併症による障害」の2つの観点で審査されます。血糖コントロールが極めて困難で治療を継続しても改善しない場合や、重い合併症が生じている場合に対象となります。
対象となる主な合併症
糖尿病性腎症
腎機能が低下し、人工透析が必要になった場合は、障害等級2級に該当するのが一般的です。透析を受けている方は、比較的認定されやすいケースといえます。
糖尿病性網膜症
網膜症が進行して視力や視野に重い障害が残った場合、眼の障害として認定の対象になります。視力の低下や視野狭窄の程度に応じて等級が判断されます。
糖尿病性神経障害
神経障害により歩行や日常動作に著しい支障が出ている場合も、肢体の障害などとして審査の対象となることがあります。
認定のポイント
- 合併症ごとの基準で審査される:腎症・網膜症・神経障害など、それぞれの障害の基準で判断される
- 検査数値が重視される:血糖値や腎機能など、客観的な検査データが重要になる
- 治療状況の継続性:適切な治療を続けても改善しない状態であることが求められる
- 初診日の特定:糖尿病で最初に受診した日を証明できるよう準備する
申請で迷いやすい点
糖尿病は、同じ病名でも症状や合併症の種類によって審査の基準が変わるため、「自分は対象になるのか」「どの基準で申請すべきか」の判断が難しい疾患です。特に複数の合併症がある場合は、どの障害で請求するのが適切かを見極める必要があります。
自分での対応が難しいと感じたら
糖尿病の障害年金は、合併症の種類によって審査基準が異なり、どの基準で請求するのが適切かの判断が難しいケースが多くあります。判断を誤ると、本来受けられる等級より低く認定されてしまうこともあります。
ご自身での判断に不安がある場合は、障害年金を専門に扱っている社会保険労務士に相談するのも有効な方法です。経験豊富な専門家であれば、症状に応じた請求方法の選択から書類の準備まで一貫してサポートしてもらえます。
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対応エリア:八王子市・多摩地域を中心に東京都全域
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東京中央障害年金相談センター(チェスナット社会保険労務士法人)
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東京障害年金相談センター(杉野経営労務事務所)
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※ 上記は編集部が独自に調査・掲載しているものであり、特定の事務所を推奨するものではありません。ご自身の状況に合った事務所を選ぶ際の参考としてご活用ください。

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