発達障害(ADHD・ASD)で障害年金は受給できる?申請のポイントを解説

発達障害は近年、成人になってから診断を受ける方が増えています。ADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉スペクトラム症)で日常生活や就労に大きな支障がある場合、障害年金の対象となる可能性があります。

この記事では、発達障害で障害年金を申請する際の条件やポイントを解説します。

発達障害は障害年金の対象

発達障害は、障害年金の認定対象傷病に含まれています。具体的には、ADHD、ASD(アスペルガー症候群を含む)、学習障害(LD)などが該当します。認定される等級は、日常生活や社会生活への支障の程度によって判断されます。

発達障害の初診日はいつになるか

発達障害は生まれつきの特性ですが、初診日は「生まれた日」ではなく、発達障害の症状で初めて医療機関を受診した日となります。

幼少期に受診歴がある場合はその日が初診日となり、20歳前傷病として扱われます。一方、成人してから初めて受診した場合は、その受診日が初診日となります。

初診日が厚生年金加入期間中であれば障害厚生年金(1〜3級)、国民年金加入期間中であれば障害基礎年金(1〜2級)の対象となります。

知的障害と発達障害の初診日の違い

知的障害は先天性の傷病として扱われるため、医療機関の受診歴に関係なく「生まれた日」が初診日となり、20歳前傷病の扱いです。一方、発達障害は実際に医療機関を受診した日が初診日となるため、両者の取扱いには注意が必要です。

等級判定のポイント

発達障害の等級判定では、診断書の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」が重視されます。特に以下の点が審査のポイントになります。

  • 対人関係やコミュニケーションにどの程度の困難があるか
  • 金銭管理や買い物、公共交通機関の利用などが一人でできるか
  • 身辺の清潔保持(入浴・洗濯・掃除など)がどの程度できるか
  • 就労の状況(就労の可否、配慮の有無、就労継続支援の利用など)

発達障害の場合、「できるときとできないときの差が大きい」という特性があるため、「調子が良いとき」の状態だけで判断されないよう、困難な場面を具体的に伝えることが大切です。

二次障害がある場合

発達障害の方は、社会生活での困難さからうつ病や不安障害などの二次障害を併発しているケースも多いです。この場合、発達障害と二次障害を合わせて総合的に評価されるため、すべての症状を診断書に記載してもらうことが重要です。

申請に不安がある場合は専門家に相談を

発達障害は「見えにくい障害」であるため、診断書や申立書の書き方が受給の可否を大きく左右します。専門の社労士に相談することで、適切な書類の準備や医師への伝え方についてアドバイスを受けることができます。

障害年金に強い社労士事務所を探すなら

ここでは、東京都内で障害年金を専門に扱っている社労士事務所をいくつかご紹介します。いずれも無料相談に対応しているため、まずは気軽に問い合わせてみることをおすすめします。

多摩・八王子障害年金相談センター
対応エリア:八王子市・多摩地域を中心に東京都全域
受給決定率95%以上の実績を持つ、多摩エリアに特化した障害年金専門の社労士事務所。着手金0円の完全成果報酬型で、精神疾患から身体障害、難病まで幅広い傷病に対応。土日祝日の相談や出張相談にも無料で対応しています。
公式サイトはこちら

新宿障害年金相談センター(新宿パーク社会保険労務士法人)
対応エリア:新宿区を中心に東京都全域
セミナーや講演活動にも積極的に取り組む障害年金専門の事務所。制度解説や受給事例の情報発信にも力を入れており、初回相談は無料で対応しています。
公式サイトはこちら

東京中央障害年金相談センター(チェスナット社会保険労務士法人)
対応エリア:日本橋・中央区を中心に東京都全域
就労移行支援事業所や理学療法士協会などでの講師実績を持つ障害年金コンサルティング事務所。勉強会活動にも積極的に取り組んでいます。
公式サイトはこちら

東京障害年金相談センター(杉野経営労務事務所)
対応エリア:足立区を中心に東京都全域
精神疾患・発達障害から人工透析・人工関節まで、幅広い受給事例を持つ事務所。初回相談無料で、入院中や外出が困難な方への出張相談にも対応しています。
公式サイトはこちら

※ 上記は編集部が独自に調査・掲載しているものであり、特定の事務所を推奨するものではありません。ご自身の状況に合った事務所を選ぶ際の参考としてご活用ください。

まとめ

  • ADHD・ASDなどの発達障害は障害年金の認定対象
  • 初診日は「発達障害で初めて医療機関を受診した日」であり、知的障害とは扱いが異なる
  • 等級判定では日常生活能力の判定・程度が重視される
  • 二次障害(うつ病など)がある場合は、合わせて総合評価される
  • 見えにくい障害であるため、診断書・申立書の記載が受給の可否を左右する

コメント

タイトルとURLをコピーしました