日本の社会保障制度において、障害年金は重要な役割を果たします。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の主に二つの種類があります。これら二つの年金の主な違いを簡潔に解説します。
障害基礎年金
- 対象者:障害基礎年金は国民年金加入者が対象です。初診日が国民年金加入中にある場合、この年金の支給対象となります【3】【5】。
- 支給等級:障害基礎年金は1級と2級の障害等級のみ対象となります【2】。
- 特徴:この年金は、障害の程度に応じて支給され、障害厚生年金と比べると支給額が少ない傾向があります。
障害厚生年金
- 対象者:障害厚生年金は厚生年金加入者が対象です。初診日が厚生年金加入中にある場合、この年金の支給対象となります【3】。
- 支給等級:障害厚生年金は1級、2級、および3級の障害等級があります【6】。
- 特徴:障害厚生年金は、障害基礎年金に加えて支給されるため、障害基礎年金よりも高額な支給が可能です。
併給について
- 障害厚生年金と障害基礎年金は、条件を満たせば併給が可能です。特に障害厚生年金の受給者は、障害等級1級または2級の場合、障害基礎年金も合わせて支給されます【6】。
障害年金に関する相談はどこにする?おすすめの相談先も紹介!
障害年金に関する相談先は、一般的には、障害年金相談センターや市区町村役場の社会福祉課などがあります。これらの相談先では、障害年金に関する手続きや受給資格などについて詳しく教えてくれるだけでなく、具体的な申請方法や書類の提出方法なども教えてくれます。ここでは、おすすめの相談先を5つほどご紹介いたします。
社会保険労務士事務所 ピオニー
多摩・八王子障害年金相談センター
よしの社労士事務所
東京障害年金相談センター
東京社労士箕輪オフィス
まとめ
障害基礎年金と障害厚生年金は、加入している年金制度と障害等級によって異なります。どちらの年金も障害による生活の支援を目的としており、自身の状況に適した選択をすることが重要です。