障害年金には等級があり、認定される等級によって受給額や受けられる年金の種類が大きく異なります。「自分はどの等級に該当するのか」「いくらもらえるのか」は、申請を検討する方にとって最も気になるポイントではないでしょうか。
この記事では、障害年金の1級・2級・3級それぞれの認定基準の考え方と、受給額の目安をわかりやすく解説します。
障害年金の等級は「日常生活や就労への支障の程度」で決まる
障害年金の等級は、障害者手帳の等級とは異なる独自の基準で判定されます。判定の中心になるのは、「障害によって日常生活や就労にどの程度の制限があるか」という点です。
手帳の等級が2級だからといって、障害年金も2級になるとは限りません。それぞれ別の審査基準に基づいて判定されるため、手帳を持っていなくても障害年金を受給できる場合があります。
1級・2級・3級の認定基準の目安
1級:日常生活がほぼ自力では困難な状態
他人の介助がなければ、食事・入浴・着替え・排せつなど日常生活の基本的な動作がほとんどできない状態です。活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるような重度の障害が該当します。精神疾患の場合は、常時の援助がなければ日常生活を送ることができない程度とされています。
2級:日常生活に著しい制限がある状態
必ずしも他人の介助が常に必要ではないものの、日常生活が極めて困難で、一人で外出することや簡単な家事をこなすことにも大きな支障がある状態です。労働によって収入を得ることが難しい程度の障害が想定されています。
3級:就労に著しい制限がある状態
日常生活にはある程度対応できるものの、フルタイムでの就労が困難だったり、職種や勤務時間に大きな制限を受ける状態です。3級は障害厚生年金にのみ存在し、障害基礎年金には3級がありません。そのため、初診日に国民年金のみに加入していた方は、3級相当の障害では年金を受給できない点に注意が必要です。
等級ごとの受給額の目安
障害年金の受給額は、加入していた年金制度と等級によって異なります。以下は2024年度の金額を基にした目安です。
障害基礎年金(国民年金)
- 1級:年額 約102万円(月額 約8.5万円)
- 2級:年額 約82万円(月額 約6.8万円)
障害基礎年金には3級がないため、3級相当の障害では支給されません。また、18歳未満の子ども(または20歳未満で障害のある子)がいる場合は、子の加算が上乗せされます。
障害厚生年金
- 1級:報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者加給年金
- 2級:報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金
- 3級:報酬比例の年金額(最低保障額あり:年額 約61万円)
障害厚生年金は、現役時代の報酬(標準報酬月額)と加入期間をもとに計算されるため、人によって金額が大きく異なります。なお、1級・2級の場合は障害基礎年金もあわせて受給できるため、合計額はさらに大きくなります。
等級の判定で重要になるポイント
等級の判定は主に医師が作成する診断書の内容に基づいて行われます。そのため、診断書に日常生活の困難さが十分に反映されていないと、実際の障害の程度よりも低い等級で認定されてしまうことがあります。
特に精神疾患や内部障害のように、外見からは障害の程度がわかりにくい傷病では、診断書の記載内容と「病歴・就労状況等申立書」の整合性が審査のカギになります。
日常生活でどのような場面で困っているか、どの程度の援助を受けているかを具体的に医師に伝え、診断書に正確に反映してもらうことが非常に大切です。
自分の等級がわからない場合は専門家に相談を
「自分の症状が何級に該当するのかわからない」「以前申請したが、思ったより低い等級だった」という方は、障害年金を専門に扱う社労士に相談してみることをおすすめします。過去の受給事例をもとに、どの等級に該当する可能性があるか見通しを立ててもらうことができます。
障害年金に強い社労士事務所を探すなら
ここでは、東京都内で障害年金を専門に扱っている社労士事務所をいくつかご紹介します。いずれも無料相談に対応しているため、まずは気軽に問い合わせてみることをおすすめします。
多摩・八王子障害年金相談センター
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※ 上記は編集部が独自に調査・掲載しているものであり、特定の事務所を推奨するものではありません。ご自身の状況に合った事務所を選ぶ際の参考としてご活用ください。
まとめ
- 障害年金の等級は手帳の等級とは異なり、日常生活や就労への支障の程度で判定される
- 1級は常時介助が必要な程度、2級は日常生活に著しい制限がある程度、3級は就労に著しい制限がある程度
- 3級は障害厚生年金にのみ存在し、国民年金加入者は対象外
- 受給額は等級と加入制度によって異なり、厚生年金加入者のほうが手厚い
- 等級判定は診断書の内容が決め手となるため、医師への情報共有が重要

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