障害年金を受給するために必要な条件とは?
障害年金は、健康上の理由により労働ができなくなった人に対して支給される年金です。障害年金の受給資格を満たすためには、以下の条件を満たす必要があります。
障害の程度が一定以上であること
障害年金を受け取るためには、まず障害の程度が一定以上である必要があります。障害の程度は、医師の診断や検査結果に基づいて障害等級が判定されます。障害等級は、1から6までの6段階に分かれており、障害等級が2以上であれば障害年金の受給資格があります。
医療機関での診療を受けていること
障害年金を受け取るためには、医師の診断や検査結果に基づいて障害等級が判定される必要があります。そのため、障害者手帳を取得するためには、医療機関での診療を受けていることが必要です。
15年以上の保険料納付期間を有すること
障害年金を受け取るためには、15年以上の保険料納付期間を有することが必要です。保険料納付期間が短い場合でも、障害が労災や交通事故などの原因であった場合には、保険料納付期間が短くても障害年金の受給資格が認められる場合があります。
障害年金に関する相談はどこにする?おすすめの相談先も紹介!
障害年金に関する相談先は、一般的には、障害年金相談センターや市区町村役場の社会福祉課などがあります。これらの相談先では、障害年金に関する手続きや受給資格などについて詳しく教えてくれるだけでなく、具体的な申請方法や書類の提出方法なども教えてくれます。ここでは、おすすめの相談先を5つほどご紹介いたします。
社会保険労務士事務所 ピオニー
多摩・八王子障害年金相談センター
よしの社労士事務所
東京障害年金相談センター
東京社労士箕輪オフィス
まとめ
以上のように、障害年金を受け取るためには、障害の程度が一定以上であること、医療機関での診療を受けていること、15年以上の保険料納付期間を有することが必要です。また、障害年金の種類や受給額、手続きについては、事前に専門家に相談することが大切です。
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