受給対象者
障害年金は、病気やけがによって生活や就労が制限される方を対象に支給されます。
受給には以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 初診日に公的年金制度(国民年金または厚生年金)に加入していること
- 初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること(直近1年間未納がない、または加入期間の3分の2以上納付済み)
- 障害認定日または請求日現在で障害等級1級、2級(厚生年金は3級も含む)に該当すること
障害等級の基準
障害年金の認定には「障害等級」が用いられます。
- 1級:日常生活に著しい制限があり、常時介助が必要な状態
- 2級:日常生活に制限があり、労働が著しく困難な状態
- 3級(厚生年金のみ):労働が制限される程度の障害がある状態
認定基準の具体例
- 視覚障害:両眼の視力が0.04以下
- 聴覚障害:両耳の聴力レベルが90デシベル以上
- 精神障害:長期にわたり日常生活に著しい制限がある
- 肢体障害:歩行や手の動作が著しく制限されている
まとめ
受給条件は法律で明確に定められており、診断書や初診日証明が揃っていても、等級に該当しない場合は不支給となります。申請前に、現在の状態がどの等級にあたるのかを確認しておくことが重要です。
障害年金に関する相談はどこにする?おすすめの相談先も紹介!
障害年金に関する相談先は、一般的には、障害年金相談センターや市区町村役場の社会福祉課などがあります。これらの相談先では、障害年金に関する手続きや受給資格などについて詳しく教えてくれるだけでなく、具体的な申請方法や書類の提出方法なども教えてくれます。ここでは、おすすめの相談先を5つほどご紹介いたします。