障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障がある方に対して、生活の安定を図るために支給される年金制度です。しかし、ひと口に「障害年金」と言っても、その支給内容は一律ではありません。障害の程度に応じて「等級」が定められており、それにより支給額も異なります。また、加入している年金制度が「国民年金」か「厚生年金」かによっても大きく異なる点があります。
この記事では、障害年金の等級ごとの違いや、支給額の目安、制度の仕組みについて、社会保険労務士の視点からできる限り丁寧に解説していきます。制度の理解を深めることで、ご自身やご家族にとって必要な情報を整理することができるはずです。
障害年金の基本構造
障害年金は、公的年金制度に基づく支援制度であり、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
- 障害基礎年金:国民年金に加入している方が対象(自営業者、学生、主婦など)
- 障害厚生年金:厚生年金に加入している方が対象(会社員、公務員など)
加入していた年金制度と、障害が発生した時点での加入状況によって、どちらを請求するかが決まります。
等級の分類について
障害年金の等級は、障害の重さに応じて決定され、次のように分類されます。
障害基礎年金の等級(国民年金)
- 1級:日常生活のすべてにおいて他人の介助が必要な状態
- 2級:日常生活において著しい制限がある状態
※障害基礎年金には3級の設定はありません。
障害厚生年金の等級(厚生年金)
- 1級:障害厚生年金2級に該当する障害の状態のうち、特に重く、常に介護が必要な状態
- 2級:日常生活に支障がある程度の障害状態
- 3級:労働に支障が出る程度の障害状態で、日常生活への制限は比較的軽い場合
厚生年金加入者の場合は、障害基礎年金と障害厚生年金を併せて受け取れることもあります(1級・2級の場合)。
等級ごとの障害の例
障害の内容や診断名だけで等級が決まるわけではなく、日常生活や社会生活にどの程度の支障があるかが重視されます。以下はあくまで一例です。
1級の例(基礎年金・厚生年金共通)
- 両眼の視力が全くない、または極端に低下している
- 両上肢または両下肢の完全な麻痺
- 重度の知的障害、精神疾患により常時介護が必要な状態
2級の例
- 両耳の高度難聴で日常会話が困難
- 精神障害による日常生活の著しい制限
- 人工透析を週3回以上継続している
3級の例(厚生年金のみ)
- 片眼の失明
- 脳梗塞後の軽度麻痺で長時間の労働が困難
- ペースメーカー装着などで定期的な治療が必要な心疾患
等級ごとの支給額の目安(2024年度基準)
障害基礎年金
- 1級:1,215,300円/年(2級の1.25倍)
- 2級:972,250円/年
※加算あり:子の加算(第1・2子 224,700円、第3子以降 74,900円)
障害厚生年金
障害厚生年金は、在職中の報酬に基づいた「報酬比例」で支給額が算出されます。そのため、金額は人により異なりますが、基本的な仕組みは以下の通りです。
- 1級:報酬比例 × 1.25 + 障害基礎年金
- 2級:報酬比例 + 障害基礎年金
- 3級:報酬比例(最低保障額:年額 約583,000円)
※1級と2級は、障害基礎年金が併給されます(要件を満たす場合)
等級の決定方法
障害年金の等級は、申請書類に基づいて日本年金機構の障害認定医が判断します。判断材料としては主に以下の2つです。
- 医師が作成する診断書
- 病歴・就労状況等申立書(本人記載)
このうち診断書の内容は特に重要で、身体機能の評価、精神症状、通院歴、日常生活の支障度合いなどが細かく記載されている必要があります。
病名だけでは判断できないため、「生活のどの部分にどのような支障があるか」を丁寧に記載することが求められます。
等級が下がる・見直されることはあるのか?
障害年金は、一度決まった等級が永久に続くわけではありません。定期的な「更新手続き」により、障害の状態が改善・悪化していないかが審査されます。
更新の際に、診断書に記載された内容や生活状況の変化が反映されることで、等級が変更されることもあります。また、等級が見直されたことにより、支給額が増減することもあります。
障害年金の申請で注意すべきこと
初診日の特定
等級の判断だけでなく、どの年金制度が適用されるかは「初診日」によって決まります。初診日が厚生年金加入中であれば、障害厚生年金の対象となり、支給額も多くなる傾向があります。
書類の内容が不十分な場合
診断書や申立書の内容が具体性に欠けていたり、実際の生活の困難さが伝わらない場合、障害の程度が正確に評価されないこともあります。自分の生活状況や不自由さを、できるだけ客観的かつ具体的に伝えることが重要です。
日常生活の困難を具体的に記載する
「調子が悪い」「仕事ができない」など抽象的な表現ではなく、「買い物に行けない」「通院に家族の付き添いが必要」「1人で料理や洗濯ができない」といった日常生活の実例を交えて記載することで、実情が伝わりやすくなります。
まとめ
障害年金の等級は、日常生活や仕事にどのような影響が出ているかを基準として審査され、1級から3級までの等級に応じて支給額が決定されます。特に、障害基礎年金と障害厚生年金では制度上の違いがあり、加入している年金制度によって受けられる支援の範囲が変わります。
重要なのは、障害の程度を「どのように伝えるか」という点です。診断書や申立書の内容をしっかり整えることで、日常生活の困難が審査機関に正確に伝わり、適切な等級の認定へとつながります。
障害年金の申請に不安がある方や手続きの進め方がわからない方は、年金事務所に相談するか、社会保険労務士のような専門家の力を借りることで、手続きの負担を軽減することができます。制度を正しく理解し、自分に合った支援を受ける一歩を踏み出しましょう。
障害年金に関する相談はどこにする?おすすめの相談先も紹介!
障害年金に関する相談先は、一般的には、障害年金相談センターや市区町村役場の社会福祉課などがあります。これらの相談先では、障害年金に関する手続きや受給資格などについて詳しく教えてくれるだけでなく、具体的な申請方法や書類の提出方法なども教えてくれます。ここでは、おすすめの相談先を5つほどご紹介いたします。